記帳代行と税理士は何が違う?頼める範囲・頼めない範囲をわかりやすく解説

この記事のポイント

  • 「記帳代行」と「税理士業務」は法律上まったく別のもの
  • 税務相談・申告書作成は税理士の独占業務(税理士法)
  • 記帳代行会社は日々の帳簿づけという「土台」を専門とする
  • 両方をうまく組み合わせることで、コストと手間を抑えられる

「経理を誰かに頼みたいけれど、税理士に頼むべきなのか、記帳代行サービスでいいのか分からない」というご相談を数多くいただきます。実はこの2つは、法律上まったく異なる位置づけの業務です。この記事では、その違いを整理し、飲食店経営者がどう使い分ければよいかを解説します。

そもそも「記帳代行」とは何か

記帳代行とは、日々の取引(売上・仕入・経費など)を帳簿に記録する作業を代行することを指します。これは特別な国家資格を必要とする業務ではなく、誰でも行うことができる事務作業です。レシートの入力、レジデータの取り込み、通帳明細の仕訳作成などがこれにあたります。

税理士にしかできない「独占業務」とは

一方、税理士法という法律により、次の3つの業務は税理士(または税理士法人)でなければ行うことができないと定められています。これを「税理士の独占業務」と呼びます。

独占業務具体的な内容
税務代理確定申告や各種届出について、税務署に対して本人の代わりに手続きを行うこと
税務書類の作成確定申告書、法人税申告書、青色申告承認申請書などの税務書類を作成すること
税務相談個別具体的な納税額の計算や、節税方法などについて相談に応じること

これらの業務を、税理士資格を持たない事業者が報酬を得て行うことは法律違反となります。逆に言えば、記帳代行会社がこれらの業務を「無料相談」のような形であっても実質的に行うことは許されていません。

比較表:記帳代行会社と税理士事務所、何が頼めるのか

業務内容記帳代行会社税理士事務所
日々の売上・経費の入力◯(専門領域)◯(対応するが料金は高め)
月次レポート・試算表の作成◯◯
確定申告書・法人税申告書の作成✕(対応不可)◯(独占業務)
節税に関する個別相談✕(対応不可)◯(独占業務)
税務調査の対応・立ち会い✕(対応不可)◯(独占業務)

なぜ「記帳代行」と「税理士」を分けて考えるべきなのか

多くの税理士事務所では、顧問契約の中に記帳代行の作業も含まれていますが、税理士の人件費が反映されるため、記帳作業だけを依頼するには割高になりがちです。一方、記帳代行を専門とする会社に日々の入力作業を任せ、申告のタイミングだけ税理士に依頼するという「分業」のスタイルを取ることで、トータルコストを抑えられるケースが多くあります。

実際、飲食店のように取引件数が多く、レシートや領収書の量が膨大になりやすい業種では、記帳作業自体の負荷が高いため、記帳代行の専門会社に任せるメリットが大きいと言えます。

記帳代行サービスを選ぶときに確認したいポイント

  • 税理士業務との違いを明確に説明してくれるか(できないことを隠さず伝えているか)
  • 申告が必要になったときに、信頼できる税理士事務所を紹介してくれるか
  • 飲食店特有の原価管理・キャッシュレス決済などの知識があるか
  • 料金体系が明確で、追加費用の説明が事前にあるか

注意:無資格での税務相談は違法です

「記帳代行だから」といって、税務署への提出書類の作成や節税相談まで無資格で行う業者は、税理士法違反のリスクがあります。信頼できる業者かどうかを見極める際は、業務範囲の説明が明確かどうかを必ず確認しましょう。

ノレン記帳編集部 飲食店専門の記帳代行サービスの視点から、経理の基礎知識を分かりやすく発信しています。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断は税理士等の専門家にご確認ください。